規約2019年3月総会


    2017年3月改定

ボストン日本人会婦人部規約


1.  名称

 名称は、ボストン日本人会婦人部とし、日本人会を母体組織とする。



2. 目的

(1)部員の親睦を増進、相互援助、情報交換を行う。

(2)日本人会の要望にもとづき奉仕活動を行う。

(3)部員の希望する奉仕活動とグループ活動の促進、援助を行う。



3.   部員

   日本人会会員であること。

   婦人部の活動、目的を理解し、積極的に参加する意志のある者。



4.  活動費

   部員の奉仕活動(バザー等)からの収入、他からの寄付などによって賄われる。



5.  役員および顧問

   役員は、名誉部長、部長、副部長、書記、会計(各一名)、一般役員、及び顧問(若干名)
   からなり、それら全員によって役員会が構成される。

(1) 選任

部長、副部長、書記、会計、および一般役員の候補者は役員会で選任され、承認される。

(2) 役員会

役員会は、以上の役員全員によって開かれる。原則として月一回の開催。

(3) 役員の任期

原則として新年度より三年とする。但し、継続可能である。



6.  名誉部長は総領事夫人に依頼する。



7.  部長は、部の責任者として部を統括し外部との折衝を行う。原則として日本人会役員も兼ねる。
    また、各グループの活動をも把握する。急ぎの議題が生じ役員会まで待てない場合は、役員の
    過半数の承認を得る。
 
8.  副部長は、部長を補佐し、部長が不在の時は部長の役割を代行する。



9.  会計は、婦人部の収入と支出を管理し帳簿に記載する。日本人会の会計年度に会計監査を
    受ける。尚、日本人会会計担当者または部員からの要請があれば何時でも公開する。



10.   書記は、役員会の記録をする。一年に一度、年間活動報告書、新年度活動予定、名簿、
      規約、会計報告を全部員に配布する。また、婦人部関係の書類発送の責任者となる。



11.    役員は、原則として毎月の役員会に出席し、部の活動(行事、会の仕事)に積極的に協力し、
      参加する。役員会に欠席の場合は、部長に連絡する。



12.    顧問は、婦人部の歴代部長が任命されるが、役員の推薦と役員会の承認によっても任命する
      ことができる。 顧問は投票権をもつ。役員会にはできるだけ出席し相談にのる。



13.    役員の任期中に生ずる空席は、役員会の判断により、必要に応じて埋める。



14.    グループ活動の新設には、役員会の承認を必要とする。各グループには責任者を置き、
      その選出は役員会での推薦、グループ内の互選とする。



15.   年次報告

(1)規約改正の承認、新役員の報告、部員名簿、前年度の会計報告、前年度の行事、及び
     活動報告、新年度 の行事、および部員からの報告は文書で部員に送付する。

(2)期限を区切り、部員からの意見・異議がなければ、承認されたものとする。 



16.   イデオロギーに関する活動、政治活動は行わない。



17.   以上の規約は、日本人会役員会の承認と、婦人部員の過半数の賛同により改正することができる。